- 物質であること (cf. 騒音・悪臭・振動・低周波)
- 持ち主が所有権を放棄していること(不要物)
- 買い手(or 積極的引き取り手)がいないこと(非有価物)
- 人工放射能をおびていないこと
- 廃棄物処理法いわく:
- 「廃棄物とは,自らが利用し,または他人に有償で売却することができないために不 要になったもので,固形状または液体状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいう。」
「廃棄物処理法」(廃棄物の処理および清掃に関する法律1970)
「リサイクル法」(再生資源の利用促進に関する法律1991)
「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集および再商品化の促進に関する法律1997)
「循環型社会形成推進基本法」(2001)
「改正廃棄物処理法」(2001)
「改正リサイクル法」(資源の有効な利用の促進に関する法律2001)
「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法2001)
「食品リサイクル法」(食品循環資源の再利用等の促進に関する法律2001)
「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律2001)
「建設リサイクル法」(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律2002予定)
- ●廃棄物の3大区分(法律的分類)
- 一般廃棄物 --- 市町村が処理する,原則として域内処理(but有害・危険物→専門業者)
- 一般廃棄物の2区分
- 家庭系一般廃棄物(いわゆる家庭ゴミ)---市町村が処理責任
- 事業系一般廃棄物(いわゆるオフィスごみ)--- 事業者が処理責任
- 産業廃棄物(19種類指定)--- 排出者の責任で処理する
- (そのかわり?)広域処理を認めている --- マニフェスト制度
- (現実には処理業者まかせ)
- 1. 燃えがら 2. 汚泥 3. 廃油 4. 廃酸 5. 廃アルカリ 6. 廃プラスチック 7. 紙屑 8. 木屑 9.
繊維くず 10. 動植物残滓 11. ゴム屑 12. 金属 13. 硝子陶磁器屑 14. 鉱滓 15. 建設廃材 16. 糞尿 17.
死体 18. 煤塵 19. これらを処分するために処理されたもの
※建設残土・土砂は,法的には「廃棄物」にあたらない! →捨て場についての法的規制が不備
※医療廃棄物は,法律上「一般廃棄物」である!!
※放射性廃棄物 --- 誰が責任をとるのか,どこで処理するのか,はっきりしていない!
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