学校法人京都精華大学は寄付金募集について、文部科学省から「特定公益増進法人」の認可を受けております。ご寄付いただく際、以下の税制上の優遇措置を受けることができます。
寄付の金額が2千円を超える場合(寄付金の額がその年の総所得金額等の40%を上回る場合は40%を限度とする)、超えた金額をご寄付いただいた年度の所得から差し引くことができます。確定申告の際には本法人が発行する寄付金領収証を所轄税務署へご提出ください。
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2008年度の税制改革に伴い、特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が自治体の条例によって認可された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。
お住まいの各都道府県・市区町村の条例にて、本法人への寄付を税額控除対象と指定している場合、住民税の控除をうけることができます。詳細については住民税を納税されている各自治体にお問い合わせください。
条例により認定されている自治体:京都府、京都市
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)の「受配者指定寄付金制度」をご利用いただくことで、寄付金を当該事業年度の損金に全額算入することができます。
*受配者指定寄付金の損金算入手続には、事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は本法人が事業団に送金した日付となります。本法人にお払込みいただいた日付とは異なりますのでご注意ください。
*受配者指定寄付金の取扱を希望される場合は、お振込みいただいた寄付金を本法人より事業団へ送金いたします諸手続の関係上、申込書をいただいてから約2ヶ月程度を要します。当該事業年度決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヵ月半前までに本法人へお払込みいただくようお願いいたします。